持続化給付金

更新日: 2020/06/23

感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続のために

支給される給付金です。

 

給付額
  中小法人等は200万円、個人事業者は100万円
  *ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
    売上減少分の計算方法
    前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

給付対象の主な要件
 1、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している
   事業者。
 2、2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
 3、法人の場合は
  ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は
  ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
   である事業者。

 

申請期間 令和2年5月1日から令和3年1月15日迄

 

申請に必要な添付書類
  1、法人の場合
   ①対象月の属する事業年度の直前の事業年度の
    ・確定申告書 別表一の控え(1枚)
      収受日付印が押されているもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付)
       ・法人事業概況説明書の控え(2枚(両面))
   ②対象月の月間事業収入がわかるもの
   ③法人名義の口座通帳の写し
  2、個人事業者の場合
   ①2019年分の確定申告書 第一表の控え(1枚)
    収受日付印が押されているもの(電子申告の場合は「受信通知」を添付)
    *青色申告の場合は所得税青色申告決算書の控え(2枚)も添付
   ②対象月の月間事業収入がわかるもの
   ③申請者本人名義の口座通帳の写し
   ④本人確認書類