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更新日: 2022/02/02
民法の改正により、2022年4月1日以後の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これによって影響を受ける税制度についてご紹介いたします。
(1)未成年者控除
相続税を計算する際、相続人が未成年の場合に、税金を減らすことができる制度です。
改正前:未成年者控除額 =(20歳-相続開始時点の年齢)×10万円
改正後:未成年者控除額 =(18歳-相続開始時点の年齢)×10万円
(2)相続時精算課税制度
贈与税を計算する際、一定の届出書を提出することで、子供や孫に贈与した財産が2,500万円までで
あれば、贈与税がかからないようにすることができる制度です。
ただし、贈与をした人が亡くなった時には、亡くなった人の遺産に生前に贈与した財産も含めて
相続税を課税する制度です。
この贈与を受ける人の年齢要件が、20歳以上から18歳以上へと引き下げられます。
(3)贈与税の特例税率
子供や孫に財産を贈与した場合に、その財産を受けた人が適用できる贈与税の税率です。一般の
贈与税の税率よりも低く設定されています。
この贈与を受ける人の年齢要件も、20歳以上から18歳以上へと引き下げられます。