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更新日: 2022/06/02
父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合の非課税措置について、適用期限(令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年延長されます。一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
非課税限度額
改正前 |
改正後 |
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契約締結日 |
令和2年4月~令和3年12月 |
契約時期に関係なし
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良質住宅 |
消費税率10% |
1,500万円 |
1,000万円 |
上記以外
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1,000万円
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上記以外 |
消費税率10% |
1,000万円 |
500万円 |
上記以外 |
500万円 |
※良質住宅:耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋
非課税適用者の主な要件
イ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円
以下(住宅用家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円
以下)であること
(注)令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上
ロ 受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
ハ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を住宅の取得の費用に充てること
ニ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住しているか、又は同日以後遅滞なく
居住することが確実であることが見込まれること
ホ 平成21年分から令和3年までに「住宅取得等資金の非課税」の適用をうけたことがないこと
ヘ 自己の配偶者、親族などの一定の関係がある人から住宅用家屋の取得をしたものでないこと、
またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものでないこと