書類のスキャナ保存制度

更新日: 2022/12/27

 

文書保存の負担軽減を図る観点から、書類は一定の要件の下で、紙のままではなくスキャナで

読み取った電子データの形式で保存することができます。

 

■対象となる書類

 ・取引相手から受け取った書類

 ・自己が作成して取引相手に交付する書類の写し

  【例】契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書など

 

■入力期間の制限

 ・『早期入力方式』書類の受領後、速やか(おおむね7営業日以内)に行うこと。

 ・『業務処理サイクル方式』業務の処理に係る通常の期間(最長2か月以内)を経過した後、

   速やか(おおむね7営業日以内)に行うこと。

 

■解像度及びカラー画像による読み取り

 ・解像度が200dpi相当以上であること。

 ・赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上(24ビットカラー)であること。

   ※資金や物の流れに直結・連動しない「一般書類」に関しては、グレースケールでの読み取り

    も認められる。

   【例】見積書、注文書、検収書など

 

■入力期間内に、総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプを付すこと。

 ※電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができる          クラウド等において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができる

  ときは、タイムスタンプの付与に代えることができます。

 

■電子データの記録事項について訂正、削除を行った場合は、その事実及び内容を確認することが

 できること。又は訂正、削除を行うことができないこと。

 

■電子データの記録事項と、帳簿の記録事項との間において、相互に関連性を確認できること。

 ※契約書、納品書、請求書、領収書などの重要書類に限定されます。

 

■検索機能の確保

 (1)取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先での検索ができること。

 (2)日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索ができること。

 (3)2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索ができること。

  ※税務職員による質問検査権に基づく電子データのダウンロードの求めに応じることができるよう    

   にしている場合には、(2)及び(3)の要件は不要。

 

  ※令和4年1月1日以後は事前に税務署長の承認を受ける必要もなく、始められます。

  ※過去分重要書類のスキャナ保存には、届出書を提出する必要があります。

  ※重要書類とは資金や物の流れに直結・連動する書類です。

   【例】契約書、納品書、請求書、領収書など