印紙税の改正

更新日: 2013/08/29

 平成25年度の税制改正で印紙税の改正が行われました。

1、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
現在は「金銭又は有価証券の受取書(領収証等)」については、記載された金額が3万円未満の場合、印紙を貼る必要がありません。それが、平成26年4月1日以降作成されるものについては5万円未満に変わります。
2、「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長
及び拡充
平成30年3月31日迄に作成される契約書について、軽減措置が延長されました。また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されます。

印紙税は以下のようになります。
①不動産譲渡契約書

記載された契約金額 ~平成26年3月 平成26年4月~       平成30年3月

1万円以上  10万円以下
10万円超  50万円以下
50万円超 100万円以下
100万円超 500万円以下
500万円超  1千万円以下
1千万円超  5千万円以下
5千万円超   1億円以下
1億円超   5億円以下
5億円超  10億円以下
10億円超  50億円以下
50億円を超えるもの

200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万5千円
4万5千円
8万円
18万円
36万円
54万円

200円
200円
500円
1千円
5千円
1万円
3万円
6万円
16万円
32万円
48万円

②建設工事請負契約書

記載された契約金額 ~平成26年3月 平成26年4月~       平成30年3月

1万円以上 100万円以下
100万円超 200万円以下
200万円超 300万円以下
300万円超 500万円以下
500万円超  1千万円以下
1千万円超  5千万円以下
5千万円超   1億円以下
1億円超   5億円以下
5億円超  10億円以下
10億円超  50億円以下
50億円を超えるもの

200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万5千円
4万5千円
8万円
18万円
36万円
54万円

200円
200円
500円
1千円
5千円
1万円
3万円
6万円
16万円
32万円
48万円