従業員が立替払いしたインボイス

更新日: 2023/06/29

令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、事業者が仕入税額控除の適用を受ける場合、一定の必要事項が記載されたインボイスの保存が必要となります

 

従業員が経費を立替え、宛名が「従業員名」のインボイスを受領した場合、会社のインボイスとしては仕入税額控除の要件を満たさないため、インボイスに加え「会社名」が記載された立替金精算書の作成・保存が必要になります。

 

従業員宛のインボイス + 会社名記載の立替金精算書

   

従業員個人のIDでインターネット通販を利用した場合や、個人のクレジットカードで購入した場合など宛名が会社名でない場合は立替金精算書が必要になります。

 

従業員の経費の立替払いで宛名に「会社名」が記載されたインボイスや宛名不要の簡易インボイス(スーパー等不特定多数の者に販売を行うレシート等)を受領した場合には消費税の仕入税額控除を受けるに当たり、立替金精算書の作成・保存をする必要はありません。

 

インボイスに記載する必要事項

 ①  適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

 ②  課税資産の譲渡等を行った年月日

 ③  課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

 ④  税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格の合計額及び適用税率

 ⑤  税率ごとに区分した消費税額等

 ⑥  書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称