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更新日: 2023/12/28
(1) 概要
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合に
は、その電子データを保存しなければなりません。
(2) どのようなデータの保存が必要なのか
・データでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳
ではありません。
・受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。
(例)電子メールで請求書等のデータをやりとりした場合
WEB上で購入した備品等の領収書等がサイト上のみに表示される場合
(3) 以下の【可視性の確保】と【真実性の確保】を満たす必要があります。
【可視性の確保】
①モニター・操作説明書等の備付け
②検索要件の充足
※まずは①と②を満たす必要があります。
ただし、「2期前の売上高が5,000万円以下の方」または「電子取引データをプリントアウトして
日付及び取引先ごとに整理されている方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じ
ることができるようにしていれば②の「検索要件の充足」は不要となります。
【真実性の確保】
不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、尊守すること。
※上記のほか、「タイムスタンプを付与」、「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・
保存」といった方法もあります。
※事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載していますので、参考にしてください。
(4) 準備が間に合わない場合
令和6年1月までに事務処理規程の制定などの準備に間に合わないときは、以下の㋑と㋺を満たす
場合には、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。
㋑電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったこと
について、所轄税務署長が相当の理由(人手不足、システムの整備が間に合わない、資金不足
など)があると認める場合
㋺税務調査等の際に、「電子取引データのダウンロードの求め」、「電子取引データをプリント
アウトした書面の提示・提出の求め」、にそれぞれ応じることができるようにしている場合