6月の給与から控除する定額減税について

更新日: 2024/05/02

今年の税制改正で定額減税が実施されることになりました。

 

⑴  減税額は(所得税3万円、住民税1万円)×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数

 「居住者の方のみ」)となります。

   例えば同一生計配偶者と扶養親族2人の場合、所得税が3万円×4人で12万円、住民税が1万円×

  4人で4万円です。

 

⑵  納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)が

   対象です。

 

⑶  給与所得者の所得税の減税方法

 ・6月1日に在職し扶養控除等申告書を提出している方(甲欄適用者)が対象です。

   6月2日以後に雇用された人は年末調整で控除します。

 

 ・6月1日以後最初に支払われる給料・賞与の源泉徴収税額より控除

  *令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円を超える方も実施します。

   確定申告等で精算することになります。

 

 ・6月の給与で控除しきれない場合、7月以降の給与で順次控除します。

  例えば所得税の減税額が6万円で、控除前の源泉徴収税額が各月2万5千円の方は次のよう

  になります。

  ①  6月分減税後徴収税額 2万5千円-減税額2万5千円=0円

  ②  7月分減税後徴収税額 2万5千円-減税額2万5千円=0円

  ③  8月分減税後徴収税額 2万5千円-減税額1万円=1万5千円

 

 ・給与明細・源泉徴収票に減税実施額を記載し納税者に通知する必要があります。

  給与明細の記載例「定額減税額(所得税)xxx円」、「定額減税xxx円」

 

 ・扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者、扶養親族の方を定額減税

  の対象とする場合、6月最初の給与迄に「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」

  を提出するか、年末調整時に「年末調整に係る定額減税のための申告書」を提出

  する必要があります。

 

⑷  給与所得者の住民税の特別徴収

 ・住民税の6月分の特別徴収はありません。但し定額減税の対象でない方は6月分の特別徴収が通常

  どおりあります。

 

 ・地方公共団体より減税後の住民税の特別徴収税額が通知されますので、記載された税額を令和6年

  7月から令和7年5月まで控除します。