父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

更新日: 2024/10/01

制度の概要

 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、18歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、その金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基づき、父母など(直系尊属)から信託受益権を取得した場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合には、子などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち1000万円までが非課税となります。

 ただし、子などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1000万円を超える場合には、この非課税の適用を受けることができません。

 この非課税の適用を受けるためには、結婚・子育て資金管理契約の際に「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

 また、金融機関等から金銭等の払出し及び結婚・子育て資金の支払を行った場合には、結婚・子育て資金の支払に充てた領収書などを一定の期限までに金融機関等へ提出する必要があります。

 なお、結婚・子育て資金管理契約期間中に結婚・子育て資金の贈与した方が死亡した場合には、相続税の申告が必要となる場合があります。

 また、子などが50歳に達したことなどにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、贈与税の申告が必要となる場合があります。