年末調整だけでは受けられない所得控除

更新日: 2024/12/03

確定申告をすることにより受けられる所得控除

 

⑴  寄付金控除

 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し「特定寄付金」を支出した場合には、所得控除を受

 けることができます

 ふるさと納税(ワンストップを除く)も含まれます

 

⑵  医療費控除

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のた

 めに医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額

 を基に計算される金額の所得控除を受けることができます 

 

 医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です

 (実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

 

 ①  保険金などで補てんされる金額

  (生命保険などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・出産育児一時金

   など)

 ②  10万円

  (その年の総所得金額等が200万未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

 

(セルフメディケーション税制)

 令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用

 医薬品等購入費を支払った場合において、その年中に一定の健康診査や予防接種などを行っている

 ときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、

 12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制の適用

 を受けることができます

 

⑶  雑損控除

 自然災害や火災、盗難もしくは横領によって損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受ける 

 ことができます

 (震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然災害)