所得税の基礎控除・給与所得控除等の引き上げ

更新日: 2025/04/23

(1)基礎控除

  低所得者層の税負担への配慮及び物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を

  踏まえた中所得者層を含めた税負担の軽減を行う観点から、基礎控除額は次の通

  りになります。

 

合計所得金額

控除額

132万円以下

95万円

132万円超336万円以下

88万円

336万円超489万円以下

68万円

489万円超655万円以下

63万円

655万円超2350円以下

58万円

2350万円超2400万円以下

48万円

2400万円超2450万円以下

32万円

2450万円超2500万円以下

16万円

2500万円超

0円

 

(2)給与所得控除

  55万円の最低保証額が65万円に引上げられます。これにより給与所得者は、

  令和7年分から課税最低限が103万円から160万円に引き上げられます。

 

(3)特定親族特別控除

  生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で控除対象扶養親族に該当しないものを

  有する場合は、次のとおりの控除額が控除されます。

 

親族等の合計所得金額

控除額

58万円超85万円以下

63万円

85万円超90万円以下

61万円

90万円超95万円以下

51万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

 

 

詳細は担当職員にお尋ねください。