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更新日: 2025/07/02
⑴ 所得税の支払が発生する収入(給与収入金額)
改正前 103万円 (基礎控除48万円、給与所得控除55万円)
改正後 160万円 (基礎控除95万円※、給与所得控除65万円)
※基礎控除は収入金額により変わります(95万円~0円)
所得金額132万円(給与収入200万3,999円)以下の場合95万円(7年以後)
所得金額132万円超336万円以下(給与収入200万3,999円超475万1,999円以下)の場合88万円(7・8年分、9年以後は58万円)
所得金額336万円超489万円以下(給与収入475万1,999円超665万5,556円以下)の場合68万円(7・8年分、9年以後は58万円) 等
給与の収入金額 |
改正後 |
改正前 |
162万5,000円以下 |
65万円 |
55万円 |
162万5,000円超 180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
|
180万円超 190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
給与収入金額190万円超の場合給与所得控除額に改正はありません(55万円)
⑵ 扶養控除等の収入要件(給与収入金額)
改正前 103万円 所得金額48万円以下(103万円-給与所得控除55万円)
改正後 123万円 所得金額58万円以下(123万円-給与所得控除65万円)
⑶ 配偶者特別控除の収入要件(給与収入金額)
改正前 103万超から201万5,999円以下
改正後 123万超から201万5,999円以下
⑴ 106万円の壁
企業規模によって社会保険への加入義務が発生する年収
・従業員51人以上で月額8万8000円(年収計算で約106万円)、週の労働時間20時間以上等
上記金額の対象となる収入
基本給、諸手当(通勤手当、時間外手当、賞与などは除外されます)
⑵ 130万円の壁
上記以外の企業で社会保険の加入義務が発生する年収
・1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上である方
上記金額の対象となる収入
基本給、諸手当、通勤手当、時間外手当、賞与、不動産収入、事業収入など