年収の壁の見直し

更新日: 2025/07/02

税金に関わる壁(令和7年分以後の所得税に適用)

 

⑴  所得税の支払が発生する収入(給与収入金額)

改正前 103万円 (基礎控除48万円、給与所得控除55万円)

改正後 160万円 (基礎控除95万円※、給与所得控除65万円)

※基礎控除は収入金額により変わります(95万円~0円)

 

具体例

所得金額132万円(給与収入200万3,999円)以下の場合95万円(7年以後)

所得金額132万円超336万円以下(給与収入200万3,999円超475万1,999円以下)の場合88万円(7・8年分、9年以後は58万円)

所得金額336万円超489万円以下(給与収入475万1,999円超665万5,556円以下)の場合68万円(7・8年分、9年以後は58万円) 等

 

給与所得控除の見直し

給与の収入金額

改正後

改正前

162万5,000円以下

 

 

65万円

55万円

162万5,000円超

 180万円以下

収入金額×40%-10万円

180万円超

 190万円以下

収入金額×30%+8万円

給与収入金額190万円超の場合給与所得控除額に改正はありません(55万円)

 

⑵  扶養控除等の収入要件(給与収入金額)

改正前 103万円 所得金額48万円以下(103万円-給与所得控除55万円)

改正後 123万円 所得金額58万円以下(123万円-給与所得控除65万円)

 

⑶  配偶者特別控除の収入要件(給与収入金額)

改正前 103万超から201万5,999円以下

改正後 123万超から201万5,999円以下

 

社会保険に関わる壁

 

⑴  106万円の壁

企業規模によって社会保険への加入義務が発生する年収

・従業員51人以上で月額8万8000円(年収計算で約106万円)、週の労働時間20時間以上等

上記金額の対象となる収入

基本給、諸手当(通勤手当、時間外手当、賞与などは除外されます)

 

⑵  130万円の壁

上記以外の企業で社会保険の加入義務が発生する年収

・1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上である方

上記金額の対象となる収入

基本給、諸手当、通勤手当、時間外手当、賞与、不動産収入、事業収入など