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更新日: 2025/10/03
アプリ等を通じて、単発・スポットで働くアルバイト(いわゆるスキマバイト)を雇用した場合、支払った給与の額によって、雇用側には一定の書類提出義務が生じます。
(1) 給与支払報告書(提出先・市区町村)
・その年の給与等の合計額が30万円超になった単発就労者
留意点①
「年の途中で給与の支払いを受けなくなった者に対して、年30万円以下の支給であれば提出不要」とする税法上の定めがあります(地法317の6③)が、本来は金額にかかわらず提出が推奨されています。
(2) 源泉徴収票(提出先・所轄税務署長)
・その年の給与等の合計額が50万円超になった単発就労者
原則として、本人交付用・税務署提出用の2通を作成し、それぞれに交付・提出します。
留意点①
「扶養控除等申告書を提出せず、年末調整の対象とならない者(乙欄または丙欄適用者)で、年中の給与等の支払金額が50万円以下の場合」は、税務署への提出義務が免除されます(所法226①、所規93②)。
単発就労者は主に日雇い雇用となるため、丙欄摘要となり、この免除規定の対象となるケースがあります。
留意点②
複数の媒体・アプリ等で勤務する単発就労者の場合、給与総額が50万円を超えていることに、就労者本人が気づきにくいケースがあります。
提出義務の判断は支払った金額ベースで行うため、合計額に注意が必要です。