単発就労者(スキマワーカー)雇用に伴う税務提出書類

更新日: 2025/10/03

アプリ等を通じて、単発・スポットで働くアルバイト(いわゆるスキマバイト)を雇用した場合、支払った給与の額によって、雇用側には一定の書類提出義務が生じます。

 

 

(1)   給与支払報告書(提出先・市区町村)

  ・その年の給与等の合計額が30万円超になった単発就労者

 

留意点①

 「年の途中で給与の支払いを受けなくなった者に対して、年30万円以下の支給であれば提出不要」とする税法上の定めがあります(地法317の6③)が、本来は金額にかかわらず提出が推奨されています。

 

 

(2)   源泉徴収票(提出先・所轄税務署長)

  ・その年の給与等の合計額が50万円超になった単発就労者

 

 原則として、本人交付用・税務署提出用の2通を作成し、それぞれに交付・提出します。

 

留意点①

 「扶養控除等申告書を提出せず、年末調整の対象とならない者(乙欄または丙欄適用者)で、年中の給与等の支払金額が50万円以下の場合」は、税務署への提出義務が免除されます(所法226①、所規93②)。

 単発就労者は主に日雇い雇用となるため、丙欄摘要となり、この免除規定の対象となるケースがあります。

 

留意点②

 複数の媒体・アプリ等で勤務する単発就労者の場合、給与総額が50万円を超えていることに、就労者本人が気づきにくいケースがあります。

 提出義務の判断は支払った金額ベースで行うため、合計額に注意が必要です。