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更新日: 2025/11/13
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等により、12月に行う年末調整など、
令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
(1) 制度の概要
年齢19歳以上23歳未満の大学生世代の子等の合計所得金額が58万円、(給与収入123万円に相当)を超えた場合でも親等が控除を受けられ、特定親族1人につきその特定親族の合計所得金額に応じて段階的に逓減する仕組みである「特定親族特別控除」創設されました。
なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、
従来から扶養控除の対象となっており、扶養控除額は63万円です。
※特定親族とは
居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を
受ける人及び白色事業専従者を除きます。
令和7年分の場合には、平成15.1.2~平成19.1.1生まれの人)で合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与だけの場合123万円超188万円以下)の人をいいます。
この親族には、児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
(2) 特定親族特別控除申告書の創設
特定親族特別控除申告書が創設され、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書との兼用様式とされました。
年末調整において、特定親族特別控除の適用を受けようとする場合は、その年最後に給与の支払を
受ける日の前日までに特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出する必要があります。