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更新日: 2026/02/03
(1)概要
空き家、別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅の存在は、京都市に居住を希望する方への
住宅の供給を妨げるとともに、防災上、犯罪上、生活環境上の問題を生じさせます。
このことを踏まえ、京都市では、非居住住宅の所有者を対象とした「非居住住宅利活用促進税」を
導入することになりました。
(2)課税開始時期
令和12年度(令和12年1月1日の利用状況)から課税開始予定
(3)納税義務者
京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(その所在地に住所を有する者がいない住宅)の
所有者に対して課税されます。
(注)
・非居住住宅かどうかは、住民票などの情報のほか、「書面による確認」や「現地調査」によって
判定します。
・ただし、「老朽化等で利活用が難しい住宅」、「事業の用に供している住宅」、「転勤や施設入所
等により一時的に不在の住宅」などは、税負担が免除されます。
(4)税額
固定資産税(土地+家屋)の半額程度になる場合が多いです。
(注)
・家屋の構造や築年数、立地条件などによって変動します。
(5)空き家を活用したい場合
京都安心すまいバンクなどの支援制度をご活用ください。
・京都市登録の不動産や建築の専門家に、空き家の活用について無料相談やアドバイスを
受けることができます。
・空き家の物件情報を京都市のHPに掲載することにより、すまいを探している方との
マッチング機会を提供しています。
・空き家を売却や解体する場合の補助金もあります(令和7年度限定)。