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更新日: 2012/10/18
◇平成25年1月から源泉徴収税額が変わります
来年の平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間に給与・弁護士、税理士、司法書士等に報酬を支払う際、今までの源泉所得税と、新たに新設された復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の納付期限までに、その合計額を国に納付しなければならないこととされました。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされています。
<源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の額>
支払金額等×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額
(1円未満端数切り捨て)
合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
所得税率に応じた合計税率の例
所得税率 10% 20%
↓ ↓
合計税率 10.21% 20.42%
弁護士・税理士・司法書士等
<給与等から源泉徴収する所得税と復興特別所得税>
平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき税額は「平成25年分源泉徴収税額表」に当てはめて算出いたします。この税額表には復興特別所得税が含まれています。
<報酬・料金等から源泉徴収する所得税と復興特別所得税>
弁護士等に支払う報酬・料金等から源泉徴収する際にも所得税と復興特別所得税を併せて算出し源泉徴収することになります。
計算例
100,000円×10.21%=10,210円 (源泉徴収税額)
100,000円-10,210円=89,790円 (差し引き支払額)
100,000円÷89.79%=111,370.976…円⇒111,370円 (支払金額)
111,370円×10.21%=11,370.877円⇒11,370円 (源泉徴収税額)
111,370円-11,370円=100,000円 (差し引き支払額)