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更新日: 2015/09/30
平成27年度税制改正において、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
<制度の概要>
・財産債務調書を提出しなければならない方
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、財産の合計額が3億円以上、または1億円以上の国外転出特例財産を有する方は、財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出することになりました。
・財産債務調書への記載事項
財産債務調書には、提出者の氏名・住所に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています。
・財産債務調書の提出期限等
財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出します。
(法施行後の最初の財産債務調書の提出期限は、平成28年3月15日)
・その他
財産債務の提出状況により過少申告加算税等の特例があります。
期限内に提出した場合で、財産債務調書に記載がある財産債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
期限内に提出がない場合や期限内に提出された場合で財産債務調書に記載のない財産債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。