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更新日: 2008/10/10
厚生労働省の「人口動態統計」によると、平成18年の離婚件数は25万7475件。11年連続で20万件を超えているようです。特に熟年離婚も増加傾向にあり、離婚は日常茶飯になってきたような感じがします。
◇原則贈与税はかからない
離婚で相手からもらった財産には、原則贈与税はかかりません 。これは、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づいて受け取ったものであるためです。
◇ただし、贈与税がかかる場合もある
①分与された財産の額が、婚姻中夫婦の協力によって得た財産の価額やそのほかすべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
のどちらかに当てはまる場合は贈与税がかかります。
①の場合は、その多すぎる部分が贈与税の対象となります。
②の場合は、離婚によって受け取った財産のすべてに贈与税がかかります。
◇分与した側に譲渡所得が課税される場合がある
なお、土地や家屋を分与した場合には、分与した側に譲渡所得が課税されるので注意してください。ただし、居住用財産に該当する場合には3000万円の特別控除が適用されます。