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更新日: 2014/09/30
◇加算税
税金の申告を期限内に正しく行わなかったり納付が遅れたりした場合には、
様々な加算税が課されます。
1. 過少申告加算税
期限内に申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が生じた場合に課されます。ただし自主的に修正申告をした場合は課され ません。
2 .無申告加算税
申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課されます。
なお、この場合、自主的に期限後申告をした場合には軽減されます。
また、申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ法定納付期限に納付されている等の場合は無申告加算税は課されません。
3. 不納付加算税
源泉徴収税を法定納期限までに納付しなかった場合に課されます。ただし、告知を予知しないで納付した場合には軽減されます。なお、納付期限から1月 を経過するまでに納付し、過去1年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には不納付加算税は課されません。
4. 重加算税
過少申告、無申告、不納付の場合において、それが「隠ぺい・仮装」を伴う場合、無申告加算税、過少申告加算税、不納付加算税に代わって課されます。
税名 |
内容 |
税率 |
過少申告加算税 |
自主的な修正申告 |
― |
下記以外 |
10% |
|
期間内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える増差税額 |
15% |
|
無申告加算税 |
自主的な申告 |
5% |
納税額のうち50万円までの部分 |
15% |
|
納税額のうち50万円を超える部分 |
20% |
|
不納付加算税 |
納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去1年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合 |
― |
自主的な納付 |
5% |
|
税務署からの告知を受けての納付 |
10% |
|
重加算税 |
過少申告加算税に代えて課す場合 |
35% |
不納付加算税に代えて課す場合 |
35% |
|
無申告加算税に代えて課す場合 |
40% |