法人・個人企業の税務相談、記帳代行、財務諸表・決算書の作成から税務申告書の作成まで、企業のニーズにより対応させていただきます。当事務所では、中小企業経営者の身近なパートナーとして、経営上の様々な相談に対応し、経営全般に対する総合的なアドバイスを行います。また複雑な、法律相談、登記の相談、社会保険などの相談についても、専門家をご紹介いたします。
受付電話番号:075-314-1377
更新日: 2016/06/29
法人・個人企業の税務相談、記帳代行、財務諸表・決算書の作成から税務申告書の作成まで、企業のニーズにより対応させていただきます。当事務所では、中小企業経営者の身近なパートナーとして、経営上の様々な相談に対応し、経営全般に対する総合的なアドバイスを行います。また複雑な、法律相談、登記の相談、社会保険などの相談についても、専門家をご紹介いたします。
法人を設立した場合は、一定の期間内に納税地の税務署長に設立届出書等を提出しなければなりません。給与を支払う場合は、源泉徴収義務者として、源泉所得税を納付するための手続きを、消費税の課税業者となる場合は、消費税の申告をするための手続きをしなければなりません。こうした諸手続のサポートを行います。
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろな特典を受けることができます。
中小企業者等の特別償却などの減価償却の特例を利用することや、欠損金額を翌事業年度以降9年間繰り越して損金に算入できます。(平成30年4月1日以後に開始する事業年度からは、10年です。)
青色申告特別控除として最高65万円を差し引くことができます。
事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で事業に従事している人に支払う給与について適正な金額である場合には、必要経費に算入することができます。
(白色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することはできませんが、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。)
事業から生じた純損失を、翌年以後3年間繰り越し各年分の所得から差し引くことができます。
銀行に借入を申し込む際には、担当者からいろいろな書類の提出を求められます。決算書・試算表・資金繰り表・事業計画書・経営改善計画書などです。説得力に乏しい資料を提出しても融資にこぎつけるのは大変です。資料・書類の作成について実践的なアドバイスを提供します。