相続税の相談、申告の代理を行います。スム-ズに事業承継が出来るよう、生前からの相続対策をご提案いたします。
信頼できる専門家をご紹介できます。 「遺産分割協議」は弁護士、「不動産登記」は司法書士が担当しますが、お客様が自分で弁護士等専門家を探すのは大変です。複数の弁護士や司法書士等の専門家と提携していますので、信頼できる専門家をご紹介できます。
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更新日: 2021/09/02
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相続は、亡くなった人の財産及び権利義務を、一定の人が引き継ぐことです。いずれは誰もが経験します。相続が発生したら、なにをしたらいいのか、知っているのと知らないとでは大きな違いです。
自宅、現金、預貯金、賃貸不動産、有価証券など相続財産にどのようなものがあるか、確認しましょう。また、借入金等の債務の有無も確認しておくことが必要です。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた正味の財産に課税されます。
*3年以内に贈与した財産は相続財産となる
財産の評価は、相続開始時の時価が原則です。
評価が難しいものとして、自宅・賃貸不動産などがあり、不動産物件の評価には注意が必要です。概算を把握するために、以下の内容をおさえてください。
路線価:国税庁が毎年公表する相続税、贈与税の基礎となる価格を表示したもの。一般的には、路線価は公示地価の約8割の価格になっています。
倍率地域:固定資産税評価額×倍数
固定資産税評価額:市町村自治体が公表する固定資産税を算出する基礎となる評価額のこと
親などの被相続人が、子供や孫に「贈与」を行って相続財産を減らすことによって、相続人が支払う「相続税」を減らすことができます。
また、贈与を受けた人は資金を納税資金として、活用することもできます。
(一年間に贈与された財産の合計額-110万円)× 贈与税率 = 贈与税額
110万円までは贈与税がかかりませんので、110万円までの贈与は、贈与税なしで相続財産の移動ができます。 また、相続税との比較によっては、贈与税を支払っても損にはならない場合があります。 相続税の税率と贈与税の税率を比較することも重要です。
しかし、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産に取り込まれて相続税が計算されます。 ただし、孫などの「相続人以外」に対する贈与は、相続開始前3年以内でも相続財産に取り込まれることはありません。
Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
「1000万円を10年に分けて贈与する」ということと「毎年100万円の贈与を10年間続けた結果、1000万円の贈与になった」ことは贈与税の計算が異なるということです。
祖父母、または親(贈与した年の1月1日において60歳以上)から、子供や孫(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上)へ贈与した場合に、子供や孫が相続時精算課税を選択した場合、贈与税の特別控除2500万円に達するまでは、年をまたいで贈与しても贈与税はかかりません。2500万円を超えた場合には、超えた部分の金額に対して20%の贈与税がかかります。ただし、贈与者が死亡した際、贈与財産は「贈与時の価格」で相続財産に加算し相続税を計算します。
具体例
3000万円の贈与をし、100万円の贈与税を支払った
(3000万円-2500万円)× 20%=100万円
・相続発生時に相続税を計算したら、相続税が50万円
50万円-100万円=△50万円 → 還付50万円
・相続発生時に相続税を計算したら、相続税が150万円
150万円-100万円=50万円 → 納付50万円
この制度を使って得するのは贈与時の価格が相続時の価格より小さい場合です。
令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等のため資金の贈与を受けた場合、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
令和5年3月31日までの間に、父母や祖父母等直系尊属(贈与者)が、子供・孫(受贈者)名義で開設された金融機関の口座に、教育資金に充てるため一括して資金を拠出した場合に、この資金について、子供・孫ごとに1,500万円までの金額に相当する部分について贈与税が非課税とされます。
令和5年3月31日までの間に、20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、父母や祖父母等直系尊属(贈与者)から、子供・孫(受贈者)名義で開設された金融機関の口座に、一括して資金を拠出した場合に、この資金について、子供・孫ごとに1,000万円までの金額に相当する部分について贈与税が非課税とされます。
※上記の非課税の規定は、所定の手続きが必要です。