受付電話番号:075-314-1377
更新日: 2016/06/29
土地や建物を譲渡した時は、他の所得と分けて税額を計算します。これを分離課税といいますが、次のような特例があります。
買換え | 個人が、事業に使っている土地建物を売って、代わりに別の土地建物を購入した場合などで一定の要件に該当すれば税金が繰り延べられます。 |
---|---|
交換 | 宅地と宅地を交換する場合など一定の要件に該当すれば譲渡がなかったとみなされます。 |
収用 | 公共事業のために国や地方公共団体などが土地建物を買収した場合には、受け取った金額から5000万円控除することができます。あるいは代わりの資産を取得した場合には買換えの特例があります。 |
居住用 | 居住用で一定の要件に該当すれば、受け取った金額から3000万円控除することができます。 |
他にもいろいろなケースがありますがいずれにしても、税法の適用に当たっては複雑で、一つ誤ると思わぬ税金の負担がかかってしまいます。そうならないよう事前の相談から事後の申告に至るまでご相談を承ります。