マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ

更新日: 2025/12/11

令和7年11月20日に自動車自転車を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額が次のように引き上げられました。

※1か月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。

 

(1)  改正前と改正後の非課税限度額

  通勤距離区分(片道)

  改  正  前

  改  正  後

 2km未満

 全額課税

 同左

 2km以上10km未満

 4,200円

 同左

 10km以上15km未満

 7,100円

 7,300円

 15km以上25km未満

 12,900円

 13,500円

 25km以上35km未満

 18,700円

 19,700円

 35km以上45km未満 

 24,400円

 25,900円

 45km以上55km未満

 28,000円

 32,300円

 55km以上

 31,600円

 38,700円

 

 

(2)  適用時期

令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

(注)令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるものは適用されません。

 

 

(3)  課税済みの通勤手当

・既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整で精算します。

(注)令和7年4月1日以降に中途退職した人など、支給していた通勤手当が改正前の非課税限度額を超えており、新たに非課税となる金額がある場合には、既に交付した源泉徴収票を再交付することになります。