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更新日: 2025/12/11
令和7年11月20日に自動車や自転車を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額が次のように引き上げられました。
※1か月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。
(1) 改正前と改正後の非課税限度額
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通勤距離区分(片道) |
改 正 前 |
改 正 後 |
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2km未満 |
全額課税 |
同左 |
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2km以上10km未満 |
4,200円 |
同左 |
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10km以上15km未満 |
7,100円 |
7,300円 |
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15km以上25km未満 |
12,900円 |
13,500円 |
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25km以上35km未満 |
18,700円 |
19,700円 |
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35km以上45km未満 |
24,400円 |
25,900円 |
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45km以上55km未満 |
28,000円 |
32,300円 |
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55km以上 |
31,600円 |
38,700円 |
(2) 適用時期
・令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
(注)令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるものは適用されません。
(3) 課税済みの通勤手当
・既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整で精算します。
(注)令和7年4月1日以降に中途退職した人など、支給していた通勤手当が改正前の非課税限度額を超えており、新たに非課税となる金額がある場合には、既に交付した源泉徴収票を再交付することになります。