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更新日: 2024/09/09
(1)制度の概要
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業等が、前年度より給与等を1.5%以上増加させた場合
に、その増加額の15%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
(注)税額控除額の上限は、法人税額又は所得税額の20%です。
(注2)給与等を2.5%以上増加させた場合には、増加額の30%を税額控除できます。
(注3)教育訓練費を前年度比で5%以上増加させた場合には、税額控除率を10%上乗せすることが
できます。
(2)改正による主な変更点
①5年間の繰越控除制度の創設
中小企業等においては、新たに繰越控除制度が創設され、賃上げを実施した年度において税額
から控除しきれなかった金額を、5年間にわたって繰り越すことが可能となります。
ただし、繰越税額控除をする年度において、給与等が前年度より増加している場合に限り、
適用が可能です。
②新たな税額控除率の上乗せ措置の創設
「子育てと仕事の両立支援」や「女性活躍の推進」の取組を後押しする観点から、こうした取組に
積極的な企業が、厚生労働省による一定以上の認定を受けた場合には、控除率を5%上乗せする
措置が講じられます。
(3)適用期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)