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更新日: 2023/06/06
(1)小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、
売上税額の2割を納税額とすることができる経過措置が設けられました。
〈対象者〉免税事業者からからインボイス発行事業者になった方。
(2年前の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
〈対象期間〉令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む期間
(個人事業者の方は、令和5年10月から令和8年12月までの期間)
(2)中小企業者等に対する事務負担の軽減措置
1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が
認められます。
〈対象者〉2年前の課税売上が、1億円以下または1年前の上半期の課税売上が5千万円以下の方
〈対象期間〉令和5年10月1日~令和11年9月30日
(3)少額な返還インボイスの交付義務の免除
1万円未満の値引きや返品等について返還インボイスを交付する必要がなくなります。
〈対象者〉すべての方
〈対象期間〉適用期限はありません。
(4)適格請求書等保存方式に係る登録制度の見直し
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は原則として
令和5年3月末までに申請書を提出しなければなりませんでしたが、4月以降の登録申請であっても、
令和5年9月30日までに登録申請書を提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日から登録を
受けることが可能となりました。