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更新日: 2024/11/05
今年の年末調整では定額減税額(年調減税額)の控除を行うために年調減税事務を行う必要があります。
⑴ 年末調整の際に定額減税の対象となる人
居住者で納税者本人の令和6年分の合計所得金額が1805万円以下の人です。
今年6月から行われている月次減税事務では合計所得金額の見積額にかかわらず定額減税の対象に含
めていましたが、年調減税事務では合計所得金額が1805万円超の人は定額減税の対象外となるため、
従業員等の方から受理した給与所得者の基礎控除申告書により、合計所得金額の確認が必要となりま
す。
⑵ 同一生計配偶者と扶養親族の確認
従業員等の方から受理した扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のた
めの申告書等により、年末調整時点の現況において配偶者が「同一生計配偶者」に該当するか否かと
「扶養親族」の人数の確認が必要となります。
(居住者であること、合計所得金額が48万円以下であること)
⑶ 年調減税額
年調減税額は、本人分3万円+同一生計配偶者と扶養親族1人につき3万円
例えば同一生計配偶者と扶養親族が1人の場合は、本人分3万円+同一生計配偶者分3万円+扶養親族
分3万円の合計9万円となります。
年末調整における年調減税額の控除額は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)か
ら控除を行います。
⑷ 源泉徴収票の記載
源泉徴収票を作成する際は、その「(摘要)」欄に次の例のとおり記載します。
(例)年調減税額が90,000円、実際に控除した年調減税額が80,000円、控除しきれなかった金額が
10,000円の場合
「源泉徴収時所得税減税控除済額80,000円、控除外額10,000円」
控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記載します。
合計所得金額が1,000万円超である従業員等の同一生計配偶者分を加算の対象に含めた場合は、上記
に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。