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更新日: 2024/07/29
1.交際費等の損金不算入制度の見直し及び延長(法人税)
(1)内容
交際費等の損金不算入制度について、次の措置が講じられた上で、その適用期限が3年延長されまし
た。
(2)改正内容
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が、1人当たり1万円以
下(改正前:5,000円以下)に引き上げられました。
※中小法人は、交際費等の800万円までの損金算入と飲食費の50%相当額の損金算入とのいずれかを
選択することが可能です。
(3)適用時期
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
ただし、金額基準を1万円以下に引き上げる改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適
用されます。
2.中小企業倒産防止共済を利用した節税策への対応(法人税・所得税)
(1)内容
中小企業倒産防止共済は取引先の倒産に伴う連鎖倒産等防止のための制度で、掛金は全額損金算入で
きます。利益の大きい年度に節税のための加入し、損失等の年度に解約、その後、再加入するという
節税策への対応のため、下記のとおり見直されました。
(2)改正内容
共済契約の解除があった後再締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間
に支出する掛金については、この特例の適用ができないこととされました。
(3)適用期限
令和6年10月1日以後の共済契約の解除について適用されます。