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更新日: 2024/07/02
事業所得者や不動産所得者等に係る定額減税
⑴ 所得税
個人事業主の定額減税は、確定申告の際に控除されます
ただし、予定納税の対象となるか否かで対応が異なります
(予定納税基準額15万円以上が予定納税対象)
・予定納税の対象外となる場合
確定申告で控除を受けることになります
・予定納税の対象となる場合
予定納税基準額の3分の1の金額を第1期と第2期の年2回に分けて納付することになり、
本人分の減税額(3万円)が第1期分の予定納税額から控除されます
同一生計配偶者分と扶養親族分の減税額は確定申告で控除されます
予定納税の納期
1期分納期・・・・・令和6年7月1日~9月30日
2期分納期・・・・・令和6年11月1日~12月2日
⑵ 予定納税の定額減税に係る減額申請
同一生計配偶者分と扶養親族分の減税額については、予定納税の減額申請を行うことで予定納税額
から控除を受けることもできます
(本人分3万円+同一生計配偶者等3万円×人数)
例えば、第1期分及び第2期分の減額申請をした場合、第1期分から控除しきれなかった減税額が
あれば、第2期分に繰り越して控除します
第2期分でも控除しきれない額がある場合は、確定申告で控除することになります
減額申請書の提出期限
1期分及び2期分提出期限・・・令和6年7月1日~7月31日
2期分のみ提出期限・・・令和6年11月1日~11月15日
⑶ 住民税
・普通徴収の住民税の特別徴収
第1期分の納付額から特別控除の額が控除されます
第1期分で控除しきれない部分の金額は第2期分以降の納付額から、順次控除されます
※減税額、所得要件は前号No.141と同じです