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更新日: 2023/11/07
(1)概要
令和5年から、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次の㋑から㋩に該当する
人とされました。昨年の年末調整と変わった点です。
㋑年齢16歳以上30歳未満の人
㋺年齢70歳以上の人
㋩年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次の①から③に該当する人
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
②障害者
③居住者(給与等の支払を受ける人)からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を
38万円以上受けている人
*令和4年までは16歳以上の人が対象でした。
(2)扶養控除に係る確認書類
年末調整において、国外居住親族について扶養控除を受けようとする居住者は、次の表のとお
り、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出又は提示する必要があります。
*下線のものが令和5年より必要になりました。
非居住者である扶養親族の年齢等の区分 |
扶養控除等申告書の提出時 |
年末調整時 |
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㋑16歳以上30歳未満又は ㋺70歳以上 |
親族関係書類 |
送金関係書類 |
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㋩ 30歳以上70歳未満 |
①留学の場合 |
親族関係書類及び留学ビザ等書類 |
送金関係書類 |
②障害者 |
親族関係書類 |
送金関係書類 |
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③生活費等38万円以上支払を受けている人 |
親族関係書類 |
38万円送金書類 |
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①~③以外の人 |
扶養控除の対象外 |