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更新日: 2025/12/11
(1)生命保険料控除額の計算(令和7年分)
(ア)新生命・個人年金保険料(平成24年以後の契約)
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支払保険料等の金額 |
控除額 |
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20,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
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20,000円超 40,000円以下 |
支払保険料等×1/2 +10,000円 |
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40,000円超 80,000円以下 |
支払保険料等×1/4 +20,000円 |
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80,000円超 |
40,000円 |
(イ)旧生命・個人年金保険料(平成23年以前の契約)
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支払保険料等の金額 |
控除額 |
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25,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
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25,000円超 50,000円以下 |
支払保険料等×1/2 +12,500円 |
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50,000円超 100,000円以下 |
支払保険料等×1/4 +25,000円 |
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100,000円超 |
50,000円 |
(ウ)新生命・個人年金保険料と旧生命・個人年金保険料の両方を支払った場合
次のいずれかを選択して控除額を計算します。
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支払保険料等の金額 |
控除額 |
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旧生命・個人年金保険料のみを控除の対象とする |
(ア)に基づいて計算した控除額 (最高5万円) |
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新生命・個人生命保険料と旧生命・個人保険料の両方の控除の対象とする |
(ア)に基づいて計算した控除額と(イ)に基づいて計算した控除額の合計額 (最高4万円) |
(エ)介護医療保険料を支払った場合、(ア)の計算式と同じです
(オ)生命保険控除額の合計額
その年の生命保険料控除額の金額は、一般の新・旧生命保険料、介護医療保険料、新・旧個人年金保険料の控除額の合計額です。ただし、12万円が上限となります。
(2)子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充 (令和8年分限定)
一般の新生命保険料控除について、令和8年分の所得税に限り、年齢23歳未満扶養親族がいる場合には控除額が次のとおり引き上げられます。
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支払保険料等の金額 |
控除額 |
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30,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
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30,000円超 60,000円以下 |
支払保険料等×1/2 +15,000円 |
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60,000円超 120,000円以下 |
支払保険料等×1/4 +30,000円 |
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120,000円超 |
60,000円 |
なお、介護医療保険料と個人年金保険料とを合計した控除額の上限(12万円)に変更はありません。