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更新日: 2023/05/01
令和5年度税制改正において暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続税に加算しない見直しが行われました。
※上記見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。
暦年課税(暦年贈与)とは、受贈者1人当たりにつき、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円(贈与税の基礎控除)以下であれば、贈与税がかからない贈与制度のことです。
現行制度では、被相続人の相続開始前3年以内に行った贈与財産は、相続財産に加算したうえで相続税の課税対象になります。
令和5年度税制改正の見直しは、相続財産の加算期間です。遺言書による遺贈を受けていない相続人以外の孫や親族などへの贈与財産は、相続財産へ加算する必要はありません。
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改正前 |
改正後 |
加算期間 |
相続開始前3年以内 |
相続開始前7年以内 |
相続税の課税価格に加算する財産の価格
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贈与により取得した額 |
贈与により取得した額 ただし、3年超7年以内に贈与より取得した財産については、合計額から100万円を控除した残額
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