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更新日: 2025/01/06
(1)概要
国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に
向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の
効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付
した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめています。
(2)事前送付を行わないこととなる方
①e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
②e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
③e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
④「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
(注)
①現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている
方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付して
います。
②源泉所得税の徴収高計算書や、e-Taxによる申告書の提出が義務化されて
いる法人以外の方に送付する消費税の中間申告書兼納付書については、引き
続き送付しています。