退職所得の源泉徴収票の提出範囲の見直し

更新日: 2025/05/13

令和7年度税制改正により「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲の見直しがされました。

 

 

(1)改正前

   現在は居住者に退職手当等を支給した場合、その支払者は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」

   について次の3通を作成し原則退職後1ケ月以内に交付・提出することになっています。

 

   ①   受給者交付用

   ②   税務署提出用

   ③   市町村提出用

 

   このうち②の税務署提出用と③の市町村提出用の作成・提出は受給者が『法人の役員』の場合に

   限られています。

 

   よって現在は、受給者が法人の役員以外の場合は①の受給者交付用のみ作成して交付すれば

   よいことになっています。

 

 

(2)改正後

   来年の令和8年(2026年)1月以後に支払われる退職手当等については、提出範囲が拡大します。

 

   退職手当等の受給者が居住者の場合、上記の①受給者交付用の作成・交付

   ②税務署提出用の作成・提出、③市町村提出用の作成・交付のすべてが必要となります。