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更新日: 2025/07/23
(1)所得の区分
金地金を売却したときの所得は、下記のどちらかの所得になります。
①原則として、譲渡所得になります。
給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
②営利を目的として継続的に行われている場合には、
その実態に応じて事業所得または雑所得となります。
(2)譲渡所得の計算方法
①計算方法
(A)所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除(50万円)
=短期譲渡所得
(B)所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・{譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除(50万円)}× 1/2
=長期譲渡所得
(注)
・譲渡所得の特別控除額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の
総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。
・譲渡所得の譲渡益が50万円以下のときは、
その金額までしか控除できません。
②取得費が不明の場合
購入代価が不明な場合は、譲渡価額の5%が取得費になります。
(3)金地金の譲渡により損失が出た場合
①譲渡所得に該当する場合
譲渡損失は他の所得と損益通算することができません。
ただし、譲渡所得内において、他の所得と損益通算することができます。