金地金の譲渡による所得

更新日: 2025/07/23

(1)所得の区分

    金地金を売却したときの所得は、下記のどちらかの所得になります。

    ①原則として、譲渡所得になります。

     給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

    ②営利を目的として継続的に行われている場合には、

     その実態に応じて事業所得または雑所得となります。

 

(2)譲渡所得の計算方法

  ①計算方法

   (A)所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)

     ・譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除(50万円)

     =短期譲渡所得

 

   (B)所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)

     ・{譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除(50万円)}× 1/2

     =長期譲渡所得

 

   (注)

   ・譲渡所得の特別控除額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の

    総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。

   ・譲渡所得の譲渡益が50万円以下のときは、

    その金額までしか控除できません。

 

  ②取得費が不明の場合

   購入代価が不明な場合は、譲渡価額の5%が取得費になります。

 

(3)金地金の譲渡により損失が出た場合

  ①譲渡所得に該当する場合

   譲渡損失は他の所得と損益通算することができません。

   ただし、譲渡所得内において、他の所得と損益通算することができます。