非居住住宅利活用促進税(京都市)

更新日: 2026/02/03

(1)概要

  空き家、別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅の存在は、京都市に居住を希望する方への

  住宅の供給を妨げるとともに、防災上、犯罪上、生活環境上の問題を生じさせます。

  このことを踏まえ、京都市では、非居住住宅の所有者を対象とした「非居住住宅利活用促進税」を

  導入することになりました。

 

(2)課税開始時期

  令和12年度(令和12年1月1日の利用状況)から課税開始予定

 

(3)納税義務者

  京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(その所在地に住所を有する者がいない住宅)の

  所有者に対して課税されます。

 

  (注)

  ・非居住住宅かどうかは、住民票などの情報のほか、「書面による確認」や「現地調査」によって

   判定します。

  ・ただし、「老朽化等で利活用が難しい住宅」、「事業の用に供している住宅」、「転勤や施設入所

   等により一時的に不在の住宅」などは、税負担が免除されます。

 

(4)税額

   固定資産税(土地+家屋)の半額程度になる場合が多いです。

 

  (注)

   ・家屋の構造や築年数、立地条件などによって変動します。

 

(5)空き家を活用したい場合

   京都安心すまいバンクなどの支援制度をご活用ください。

 

   ・京都市登録の不動産や建築の専門家に、空き家の活用について無料相談やアドバイスを

    受けることができます。

   ・空き家の物件情報を京都市のHPに掲載することにより、すまいを探している方との

    マッチング機会を提供しています。

   ・空き家を売却や解体する場合の補助金もあります(令和7年度限定)。