Q&A 個人住民税による住宅ローン控除制度とは?

更新日: 2007/12/20

Q.
所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除額を個人住民税から控除できるようになるそうですがどのようなものですか。

A.
国から地方への税源移譲によって税負担の増大を防ぐ目的として、個人住民税の住宅ローン控除制度が創設され、平成20年度の個人住民税から適用されます。

(1)制度の概要
税源移譲により、平成19年分の所得税と平成19年度の個人住民税の税率が変更になりました。この税率変更によって通常、税率変更後の所得税額は変更前の所得税額よりも減少するため、変更前の所得税額では控除することができた住宅ローン控除のうち、税率変更後の所得税額では、いくらか控除しきれない額が生じる可能性があります。その控除しきれない額を個人住民税から控除するものが個人住民税の住宅ローン控除制度です。

(2)摘要関係
制度の対象者は、平成11年から平成18年末までに入居等をし、所得税の住宅ローン控除を受けている者が適用の可能性があります。平成19年に居住を開始した場合には適用は受けられません。

(3)申告関係
注意すべきは、基本的には市区町村長に所定の申告書である「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出して初めて控除することが認められる点です。特に、年末調整で国税の納付が完了する、確定申告をしない給与所得者は、平成20年3月17日までに必ず市区町村に対して源泉徴収票を添付のうえ申告書を提出しなければなりません。提出する市区町村は平成20年1月1日現在の住所地によって判定することとされています。ただし、個人事業者など所得税の確定申告をする者は、その際に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を合わせて提出すれば、税務署から市区町村へ回される手はずになっています。