寄付金を支払ったとき

更新日: 2011/12/19

◇寄付金を支払ったとき

<内 容>
個人が国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄付をした場合は、寄付金控除として所得金額から控除され、所得税が軽減又は還付される場合があります。
なお、平成23年以後に支払った寄付金の内、公益社団法人や認定NPO法人に対するものは、①所得金額から控除する(所得控除)、②所得税から控除する(税額控除)、いずれか有利な方を選択することができるようになりました。

<いくらぐらい控除されるのですか?>

所得控除の場合 支払った寄付金 - 2千円 が所得から控除されます 。

税額控除の場合 (支払った寄付金 - 2千円)×40% が所得税から控除されます。

<所得控除、税額控除どちらが得?>

例えば5万円の寄付を行った場合(税率が10%のケース)

所得控除では、(5万円-2千円)×税率10%= 4,800円所得税が軽減されます。
(注1)

税額控除では、(5万円-2千円)×40% = 19,200円所得税が軽減されます。

注1 所得税は所得×税率によって計算します。
このため所得控除では、(寄付金-2千円)×税率分の所得税が軽減されます。

※所得控除および税額控除にはそれぞれに上限額が設定されています。

<手続きに必要なもの>

寄付をした団体からの領収書が必要です。
※領収書には日付や寄付先の名称、金額、寄付をした人の住所、氏名が記載 されているか確認してください。
※寄付先によってはこの他にも書類等が必要となる場合があります。