平成23年分の確定申告から適用される主な改正事項

更新日: 2012/02/16

◇平成23年分の確定申告から適用される主な改正事項

1 :年金所得者に係る確定申告不要が創設されました。
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告の必要はありません。

※この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。

※次に当てはまるときは住民税の申告が必要です。

①公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき

②公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

2 :扶養控除等が次の通り改正されました。

①年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。 ②特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました。

③扶養控除の改正に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました。

3 :一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、所得控除と税額控除の選択適用ができることとされました。

4 :東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられたものについて受けられる特定震災指定寄附金特別控除が創設されました。

5 :東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。