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更新日: 2012/04/16
◇法人税の改正
法人税率の引下げと復興特別法人税の創設
<内容>
平成23年度税制改正によって、普通法人の各事業年度の所得金額に対する法人税率を30%から25.5%へ引き下げます。
さらに中小法人の各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の部分については、法人税率を22%から19%(特例により平成24年4月1日から平成27年3月31日に開始する事業年度は18%から15%)へ引き下げますが、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の規定により、平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度において「復興特別法人税」として法人税額に10%が加算されます。
なお、復興特別法人税は国税のみとされています。法人住民税の課税標準である法人税はあくまで10%加算前の金額を基に計算します。
改正後の税率は以下のようになります。
| 
 
  | 
 現行  | 
 復興特別法人税   | 
||
| 
 
  | 
 所得年800万以下  | 
 
  | 
 所得年800万以下  | 
|
| 
 普通法人  | 
 30%  | 
 -  | 
 28.05%  | 
 -  | 
| 
 中小法人  | 
 30%  | 
 22%   | 
 28.05%  | 
 20.9%   | 
*カッコ内は特例適用率です。