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更新日: 2012/06/28
◇法人の税務上、費用にできる社外での飲食費
<交際費課税制度>
『法人の交際費』は、会計上費用となりますが、税務上の費用としないとされています。ただし、資本金1億円以下の中小企業(資本金又は出資金が5億円以上の法人の100%子会社は除きます)は600万円を上限に9割までを税務上の費用とすることができます。仮に決算において600万円の交際費があれば、540万円は税務上の費用となりますが、残りの60万円は税務上の費用として認められません。
<税務上の費用にできる社外との飲食費>
税務上の交際費から除かれる費用があり、例えば社外での飲食費があります。飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待などのために支出するものを除く)で、その支出する金額を飲食等に参加した人数で割って計算した金額が5,000円以下ならば、税務上も費用とすることができます。
つまり社外の人が相手であり、かつ1人当たり5,000円以下の飲食費は税務上の交際費から除かれます。税務上の費用として認められます。
<1人当たり5,000円以下>
1人当たり5,000円とは、支出した金額を参加した者の数で割って計算します。消費税については、その法人が採用している消費税の経理方法によります。税抜経理を採用している法人の場合は、1人当たり税抜5,000円以下となります。
<5,000円を超えた場合>
1人当たり5,000円を超えた場合は、全額が税務上の交際費となります。越えた部分だけではなくて、全額が税務上の交際費となるので注意が必要です。
<書類の保存が必要です>
この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称
及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称
又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
個人事業者の場合、交際費について専ら事業の遂行上必要と認められる場合に限り全額を必要経費に算入することができます。