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更新日: 2012/09/14
◇消費税増税の「改正消費税法」が公布
平成24年8月10日の参議院本会議で、消費税増税法案が可決、成立し、8月22日に「改正消費税法」が公布されました。この法律によって、地方消費税を含めた消費税率は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%へ引上げられます。ただし、「改正消費税法」の附則18条には、景気悪化時、一時的に消費税増税を凍結できるという、景気条項が入っています。実際、平成9年に消費税の3%から5%への増税が景気に悪影響を与え大きく消費が落ち込みました。
今回の増税幅は5%から10%へと前回より大きいため、増税法案が成立したとはいえ、景気の動向いかんによっては引上げが行われない可能性もあります。なお、景気条項には、景気指標など具体的な数値等については明記されていませんので、どのような状況で施行の停止が行われるのか、明確には分かっていません。
いずれにしても、今でも厳しい経営状況にある中小企業に与える影響が心配されます。
<引き上げの時期>
①8%への引上げ時期(原則)
原則として平成26年4月1日以後の取引に係る消費税から適用されます。
②8%引上げ時の経過措置
請負工事等については、前回の引上げ時と同様の経過措置があります。具体的には、法施行日の半年前である平成25年10月1日の前日までに締結された工事の請負契約について、平成26年4月1日以後にその契約に基づく工事等を行う場合には改正前の5%の税率によることとされました。
③10%への引上げ時期
原則として平成27年10月1日以後の取引に係る消費税から適用されます。
請負工事等の経過措置については、施行日の半年前である平成27年4月1日までの請負契約について、8%の消費税引上げの時と同様の取扱いとなります。