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更新日: 2013/07/03
◇祖父母からの教育資金の一括贈与
両親や祖父母等の直系尊属から子・孫等への教育資金にするために金融機関に信託等をした場合1500万円まで非課税となる制度が創設されました。
<教育資金の一括贈与の非課税の概要>
・祖父母等(贈与者)が、30歳未満の子・孫等(受贈者)の教育資金に充てるために金銭を拠出し、金融機関等に信託等をした場合に、拠出された金額等のうち受贈者1人につき1500万円までは、贈与税が非課税とされます。
・教育費の範囲は、学校などへの入学金や授業料、学校以外の塾や習い事の月謝等が対象となります。ただし、学校以外の者に支払われるものについては500万円が限度となります。
・教育資金の使途は、金融機関が領収書等を確認し、書類を保管します。
・受贈者が30歳に達したときに信託は終了します。使い残しや教育資金以外の支払いに充てられた金額があれば、その時点で贈与があったものとし贈与税が課税されます。
・この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間の贈与について適用されます。
<随時の教育資金の負担との関係>
・子、孫等の教育資金として負担する毎年の授業料、教材費用などの教育費用については、扶養義務者が負担する教育費の非課税の適用を受けることができるので、本制度による教育資金の一括贈与に係る非課税とは分離して処理することが必要です