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更新日: 2013/08/29
平成25年度の税制改正で印紙税の改正が行われました。
1、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
現在は「金銭又は有価証券の受取書(領収証等)」については、記載された金額が3万円未満の場合、印紙を貼る必要がありません。それが、平成26年4月1日以降作成されるものについては5万円未満に変わります。
2、「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長
及び拡充
平成30年3月31日迄に作成される契約書について、軽減措置が延長されました。また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されます。
印紙税は以下のようになります。
①不動産譲渡契約書
記載された契約金額 | ~平成26年3月 | 平成26年4月~ 平成30年3月 |
1万円以上 10万円以下 |
200円 |
200円 |
②建設工事請負契約書
記載された契約金額 | ~平成26年3月 | 平成26年4月~ 平成30年3月 |
1万円以上 100万円以下 |
200円 |
200円 |