年末調整の扶養親族の所得要件

更新日: 2013/11/07

◇年末調整の扶養親族の所得要件
1.配偶者控除と扶養控除
配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、給与の支払を受ける人(所得者本人)と生計を一にする配偶者や年齢16歳以上の親族のうち合計所得金額が38万円以下の人です。給与収入だけの人は、給与収入が103万円以下であれば合計所得金額は38万円以下となります。また年金収入だけの場合は、158万円以下(65歳未満の人は108万円以下)であれば合計所得金額が38万円以下になります。

控除の種類

控除額(所得控除)

配偶者控除

一般の控除対象配偶者

38万円

老人控除対象配偶者(年齢70歳以上)※①

48万円

扶養控除

一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上)※②

38万円

特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満)※③

63万円

老人扶養親族(年齢70歳以上)※①

48万円

 

同居老親等

58万円

※①昭和19年1月1日以前に生まれた人
※②平成10年1月1日以前に生まれた人
※③平成3年1月2日~平成7年1月1日までの間に生まれた人

2.配偶者特別控除
給与の支払をうける人(所得者本人)の所得金額が1,000万円以下(給与収入が12,315,790円以下)で、生計を一にする配偶者の所得金額が38万円超、76万円未満の場合(給与収入だけの人は103万円超~141万円未満)にはその金額に応じて3万円~38万円が所得控除されます。(配偶者控除との併用はできません)
配偶者特別控除を受けられる方は、配偶者特別控除申告書(保険料控除申告書と同一の用紙です)の提出が必要です。

注意事項

  • 平成25年分扶養控除申告書に異動がないか再確認してください。異動があれば異動箇所の訂正・追加をお願いします。
  • 社会保険の扶養親族に該当する方でも、所得によっては所得税の扶養親族に該当しないケースもありますのでご注意ください。
  • 扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族についても、扶養控除申告書の下部(住民税に関する事項)への記載に漏れがないようお願いします。