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更新日: 2014/11/12
◇マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ
自動車や自転車を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額が次のように引き上げられました。
1. 改正前と改正後の非課税限度額
改 正 前 | 改 正 後 | |
2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
2km以上10km未満 | 4,100円 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 | 7,100円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 | 12,900円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 | 18,700円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 | 24,400円 |
45km以上55km未満 | 24,500円 | 28,000円 |
55km以上 | 24,500円 | 31,600円 |
2. 適用時期
・平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
(注)平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるものは適用されません。
3. 課税済みの通勤手当の精算
・既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算します。
(注)退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人について は、確定申告により精算することになります。