国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除

更新日: 2015/01/20

◇国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除

平成26年4月から、2年分の国民年金保険料を前納することができる
こととされました。

この2年前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合、以下
のいずれかの方法を選択することができます。

(1)全額を納めた年に控除する方法

(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法

各年の控除額は次の計算式により求められます。
2年前納保険料額 × その年分保険料の月数 / 24ヶ月

平成26年4月に平成28年3月分までの2年分(24ヶ月分)として
355,280円を前納した場合の各年分の控除額は次のとおりです。

(イ)平成26年に控除の対象となる額(平成26年4月~平成26年12月までの9ヶ月分)
355,280円 ×  9ヶ月 / 24ヶ月 = 133,230円

(ロ)平成27年に控除の対象となる額(平成27年1月~平成27年12月までの12ヶ月分)
355,280円 × 12ヶ月 / 24ヶ月 = 177,640円

(ハ)平成28年に控除の対象となる額(平成28年1月~平成28年3月までの3ヶ月分)
355,280円 ×  3ヶ月 / 24ヶ月 =  44,410円

※(2)の各年に控除する方法を選択する場合には「社会保険料(国民年金
保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入し、確定申告等の
ときに控除証明書と併せて提出する必要があります。