ふるさと納税の拡充とワンストップ特例制度

更新日: 2015/06/30

平成27年度税制改正により、下記の点が変更・創設されました。

  • 住民税の特別控除額の上限が1割→2割に拡充されました。
  • 確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内であれば、控除に必要な確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。  

※ふるさと納税とは、自治体の寄付金のことです。

 

  • 特別控除額の控除限度額の引き上げ

住民税の所得割額の1割を限度としている特例控除額が、2割に引き上げられます。

※平成28年度分以後の個人住民税についての適用となります。

 

  • ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

平成27年4月1日以降のふるさと納税について、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられるようになりました。

(※特例の申請にはふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に「特例の適用に関する申請書」を提出する必要があります。)

 

ただし、この制度の適用を受けるためにはいくつかの条件があり、下記の条件をすべて満たす方に限られます。それ以外の方は、この制度の適用を受けることができませんので今まで通り確定申告が必要となります。

 

  • 平成27年1月1日~3月31日の間に「ふるさと納税」を行っていないこと
  • 各種控除(医療費、住宅ローン、雑所得など)のための確定申告を必要としないこと
  • 「ふるさと納税」を行う自治体の数が5団体以内であること