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更新日: 2015/10/23
マイナンバー(個人番号)の導入により法人等においても「法人番号」が付番されることになりました。
法人番号とは、国税庁により株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、マイナンバー(個人番号)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。法人番号は1法人に対し、1番号のみ指定されます。
法人番号の通知や公表などについては以下のとおりです。
・法人番号が指定される法人等
・法人番号の通知
平成27年10月から11月にかけて、法人番号などを記載した書面が国税庁より郵送されます。設立登記法人は登記上の所在地に郵送されます。
京都府に所在地がある設立登記法人については、平成27年11月11日に発送される予定です。
・法人番号の公表
法人番号はマイナンバーと異なり広く一般に利用されることを前提としており法人等への通知書発送後インターネット上「国税庁法人番号公表サイト」
に基本3情報が公表されます。
基本3情報とは、①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地、
③法人番号 の3点です。
京都府に所在地がある設立登記法人については、平成27年11月13日に
公表される予定です。
・税務関係書類への番号記載
申告書や法定調書等の税務関係書類への法人番号の記載が必要となります。