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更新日: 2015/11/13
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書を一つの様式としていますので提出を同時に行うことになります。
納付書は法人税と地方法人税別々の納付書になります。
地方法人税の額は法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。
ただし、地方法人税の創設に伴い法人住民税の道府県民税(1.8%)と市町村民税(2.6%)の法人税割の税率が引下げられ、その引下げ相当の税率4.4%が地方法人税として課されるため基本的には改正前後で税負担額は変わらないということになります。
<地方法人税創設前後の標準税率>
|
改正前 |
改正後 |
地方法人税 |
- |
4.4% |
道府県民税法人税割 |
5.0% |
3.2% |
市町村民税法人税割 |
12.3% ※ |
9.7% ※ |
<※市町村により異なります。京都府内の市町村民税法人税割の税率>
|
改正前 |
改正後 |
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 |
12.3% |
9.7% |
八幡市 |
13.2% |
10.6% |
京丹後市 |
13.5% |
10.9% |
久御山町 |
13.7% |
11.1% |
上記以外 |
14.7% |
12.1% |
例えば法人税額が50万円だとすれば以下のようになります。
|
改正前 |
改正後 |
地方法人税 |
- |
50万円×4.4%=22,000円 |
道府県民税法人税割 |
50万円×5.0%=25,000円 |
50万円×3.2%=16,000円 |
市町村民税法人税割 |
50万円×12.3%=61,500円 |
50万円×9.7%=48,500円 |
合計 |
86,500円 |
86,500円 |