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更新日: 2016/01/29
個人が特定寄付金を支出した場合には、確定申告をすることにより所得税の計算において所得控除を受けることができます。
また特定寄付金のうち、一定のものについては、税額控除を選択することができます。
寄付金控除の対象となる特定寄付金とは下記のいずれかにあてはまるものをいいます。
特定寄付金の範囲 |
所得控除 |
税額控除 |
|||
① |
国、地方公共団体に対する寄付金 |
○ |
― |
||
② |
指定寄付金 |
○ |
― |
||
③ |
特定公益増進法人 |
イ 独立行政法人 |
○ |
― |
|
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの |
○ |
― |
|||
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団および日本赤十字社 |
○ |
― |
|||
公益社団法人等 |
ニ 公益社団法人及び公益財団法人 |
○ |
○(注1) |
||
ホ 私立学校法3条に規定する学校法人又は私立学校法64条4項の規定により設立された法人で一定のもの |
○ |
○(注1) |
|||
ヘ 社会福祉法人 |
○ |
○(注1) |
|||
ト 更正保護法人 |
○ |
○(注1) |
|||
④ |
特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭 |
○ |
― |
||
⑤ |
政党等に対する政治活動に関する寄付 |
○ |
○(注2) |
||
⑥ |
認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄付金のうち、一定のもの |
○ |
○ |
||
⑦ |
特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1,000万円を限度とする。) |
○ |
― |
(注1)市民から支援を受けていることを示す基準等及び情報公開等の要件を満たすものに対する寄付金
(注2)政党もしくは政治資金団体に対する寄付金
寄付金控除を受けるためには、寄付をした団体からの領収書が必要です。
※寄付先によってはこの他に書類等が必要となる場合があります。